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最低賃金:府、4業種で改正 /京都 府特定(産業別)最低賃金が4業種について改正され、19日から発効した。業種と時間額は次の通り。 金属製品製造業820円▽電気機械器具製造業814円▽輸送用機械器具製造業824円▽各種商品小売業767円。【太田裕之】 12月20日朝刊http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091220-00000148-mailo-l26